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境界

こんにちは! 竹内です。
もう今日で11月が終わります…
そして12月
おそらく気づけば年明け
あっという間に次の年明け
最近本当に時の流れの速さしか感じません。
さて、先日ご実家の敷地内に建築予定のとあるお客様よりご相談があり敷地を拝見させて頂く機会がありました。
みなさんは公図(こうず)というものをご存知ですか?
公図(こうず)とは、土地の境界や建物の位置を確定するための地図
Wikipediaより抜粋
分かりにくいですね(^^;
皆さんがよく目にしている地図(yahoo地図やGoogleマップ、車のナビ)を見てもお隣さんとの境界線は書いてありませんよね?
そういった地図とは違い、土地の境界線のみを記した地図があります。
それが公図です。
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公図は普通の地図とは違い、ひとつひとつに「地番」という番号がついています。
この番号をもとにこの土地はどの様な土地なのか(大きさや現在の状況)誰の持ち物なのかを登記します。
これらの情報が一覧で書いてあるのが「謄本」と呼ばれているものです。
謄本は法務局で決められた金額を支払うと誰でも取得することが出来ます。
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しかしながら、公図や謄本などは、普段必要になることはほどんどなく土地を相続するときや新築するときなどに初めてその存在を知る方もたくさんいらっしゃいます。
普段知らないからといってそこまで困ることはないのですが、とーっても困る瞬間があります。
それが境界があやふやな状態になっている状況で銀行から住宅ローンなどのお金を借りる場合です。
銀行は通常住宅ローンを組む際に土地と建物に抵当権をつけます。
簡単に言うと、借主がローンを支払えなくなった時に土地と建物の権利をもらえるようにしておきます。
その抵当権をつけるために具体的な土地の面積や境界が大切になるので境界があやふやだったり所有者が登記内容と違っていたりすると銀行はお金を貸すことが出来ないのです。
弊社でも9割の方が住宅ローンを使用されています。
銀行でお金が借りられないということは家づくりができないという事と同じことになります。
ですが、比較的昔からあるような土地や敷地が広い土地の場合境界杭という境界線を示す杭が無くなってしまっていたり最初からなかったりする場合がよくあります。
そうすると公図を見ても実際どこまでが境界なのか分からなくなってしまうのです。
境界杭は境界を示す大切な印なので邪魔だからといって絶対に抜いてはいけません‼
また、明確な表記がないまま代が変わると認識が少しずつずれていきます。
ここまでうちの土地だ!というご近所トラブルになるのが杭がなく代々なんとなく伝わってしまったことによるものなのです。
そしてその時一番困るのは後の子孫になってしまいます。
確定測量(境界をはっきりさせる)や分筆登記、合筆登記など土地家屋調査士に依頼すると費用がかかります。
(土地の状況にもよりますが30~40万円)
費用がかかるからとあやふやにしておくと困ってしまうのはお子様やお孫さんになるのです。

この記事を書いた人

渡辺 早紀
業務部

渡辺 早紀

Saki Watanabe

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